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専用代行業務ライセンス契約(年間利用契約)

最終更新日: 2025/11/27

本契約(以下「本契約」という)は、大塚正樹(以下「甲」という)と、本契約に基づき甲が提供する羽田空港駐車場予約代行業務(以下「本サービス」という)の年間利用ライセンス(以下「本ライセンス」という)を取得する利用者(以下「乙」という)との間で、乙による本サービスの利用条件等を定めるものです。

第0条(定義)

本サービス

甲が提供する、羽田空港駐車場の通常予約およびキャンセル待ち予約の代行業務の遂行に必要な一切のサービス、システム、及び関連サポートをいいます。

サービスID

乙が本サービスの申し込み時に、ライセンス付与のために提出する、羽田空港駐車場サービス用のログインID(メールアドレス)をいいます。
※乙が提出したサービスIDをもって、予約実行時に対価が既に支払われたものとみなします。

予約代行業務

本サービスを通じ、羽田空港第2・第3駐車場の通常予約およびキャンセル待ち予約を代行する業務をいいます。

年間利用ライセンス

乙が本契約に基づき取得する、契約日から1年間、本サービスを使い放題で利用できる権利をいいます。

第1条(目的)

本契約は、乙が甲の提供する本サービスを、1年間の利用契約として適切に利用するための条件を定めることを目的とします。

第2条(ライセンスの付与)

甲は乙に対し、本契約の条項に従い、本サービスの利用に関する非独占的・譲渡不能の1年間利用ライセンス(使い放題)を付与します。

乙は、利用申込時に、ライセンス付与に必要なサービスIDを甲に提出するものとします。

第3条(利用方法および利用範囲)

乙は、甲が承認したサービスIDを予約フォームに入力することで、本サービス(通常予約およびキャンセル待ち予約代行業務)を追加費用なく使い放題で利用できます。

本ライセンスの利用は、羽田空港駐車場予約代行業務に限定され、その他の業務や第三者への転貸・譲渡は禁止されます。

なお、羽田空港駐車場予約サイトのシステム仕様により、制限されています。また、最大予約数の制限に加え、その他の制限についても羽田空港駐車場予約サイトのシステム上の制約が適用されます。

第4条(対価および支払い)

乙は、本ライセンス取得にあたり、年間利用料として10万円(税込)を前払いで支払うものとします。

支払完了後は、ライセンス期間中の予約代行業務に関し、追加費用は一切発生しません。

年間利用料には、以下が全て含まれます:
・通常予約代行業務
・キャンセル待ち予約代行業務
・システム利用
・基本的なサポートおよびアップデート

第5条(所有権等)

本サービスおよびそれに関連するシステム、ノウハウ、技術、及びその他一切の知的財産権は、引き続き甲に帰属します。 乙は、本ライセンスに基づく利用権のみを取得し、その他の権利(複製権、改変権、再配布権等)は一切有しません。

第6条(サポートおよびサービス改善)

甲は、乙に対し、本サービスの基本的な運用サポート、アップデート、メンテナンス、並びにサービス改善を、合理的な範囲内で提供するものとします。 サポート内容、提供期間、及びアップデートの頻度等の詳細は、甲が別途定める規程に基づくものとします。

第7条(通知方法)

甲および乙は、本契約に関する通知その他の連絡を、原則として電子メールまたは甲が指定するその他の電子的手段(電子署名システム、契約管理システム等)で行うものとします。

連絡先情報に変更が生じた場合、各当事者は速やかに相手方へその旨を通知する義務を負います。

電子メールによる通知の場合、送信日時、送信元アドレス、及び返信内容等の情報は、証拠として保存するものとします。

連絡先の不備や通知の不達に起因する不利益については、通知を受けた側に責任は及ばないものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と一切の関係を有さないことを表明・保証します。 いずれかの当事者が反社会的勢力と関係していることが判明した場合、相手方は何らの通知を要せず直ちに本契約を解除でき、その解除に起因して生じた損害について、反社会的勢力と関与した当事者は一切の責任を負いません。

第9条(データ保護およびプライバシー)

甲は、乙から取得したサービスID、予約情報その他個人情報・機密情報を、適用法令に従い厳重に管理するとともに、不正アクセス、漏洩、改ざん等の防止措置を講じるものとします。

乙は、本サービスの利用により取得または生成される情報を、第三者への不正な提供や漏洩から保護するため、必要な管理措置を講じるものとします。

万が一、情報漏洩等の事故が発生した場合、甲は速やかに乙に通知するとともに、適切な是正措置を講じるものとします。

第10条(保証の否認および免責)

甲は、本サービスが乙の特定の目的に完全に適合し、かつ中断なく利用できることを保証するものではありません。

甲は、本サービスの利用に起因して乙に生じた直接的または間接的な損害について、故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。

なお、天災、通信回線の障害、その他甲の合理的な管理を超える不可抗力事由(例:地震、台風、火災等)については、甲は一切の責任を負わないものとします。

第11条(運営停止等の場合)

甲は、事業運営上の理由、天災その他の不可抗力により、本サービスの運営継続が困難となった場合、乙が予約代行業務を利用できなくなる可能性があることを予め了承するものとします。

当該場合、甲は乙に生じる一切の損害について責任を負わないものとし、運営停止または終了が予見される場合は、可能な範囲で事前に通知するよう努めますが、厳格な通知義務を負うものではありません。

第12条(契約期間および解除)

  1. 契約期間および自動更新
    本ライセンスの契約期間は、開始日から1年間とします。
    期間満了の30日前までに、甲または乙のいずれかが書面または電子メールにより更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとします。

(通知の努力義務)
甲は、契約期間の満了日の30日前が近づいた際、乙に対し、電子メール等により更新予定を案内するよう努めるものとします。ただし、これはあくまでも努力義務であり、通知が行われなかったことにより生じたいかなる損害についても、甲は責任を負わないものとします。

(契約期間中の通常予約およびキャンセル待ちの取扱い)
契約期間の開始日が2025年12月1日、終了日が2026年11月30日の場合、以下のとおり取扱います。
① キャンセル待ち予約代行
契約期間中(終了日を含む)に乙が依頼したキャンセル待ちについては、契約期間終了日以降に予約が成立する場合であっても、甲は当該依頼に基づく代行業務を継続して行うものとします。
② 通常予約代行
通常予約については、予約サイト上の予約開始日が契約期間中(終了日を含む)のもののみを対象とします。予約開始日が契約期間終了日を超える予約について、甲は代行業務を行わないものとします。

  1. 乙による違反
    乙が契約に違反した場合、甲は事前通知なく契約を解除できます。

  2. 甲による事業戦略上の変更による解除
    甲が事業戦略変更(事業売却、サービス終了等)を行う場合、本契約を解除できます。

【返金規定】
サービス利用回数(通常予約・キャンセル待ち問わず)が合計20回未満の場合:利用料10万円から、1件あたり5,000円として計算した消化分を控除し、残額を返金
20回以上の場合:返金なし

  1. 甲の責めに帰すべき事由による長期的な不成立
    甲の責による障害で予約が長期間成立しない場合、 1件あたり以下で計算して返金します:
    通常予約:5,000円
    キャンセル待ち:7,500円
    消化分を控除し、残額を返金のうえ契約を解除できるものとします。

第13条(契約変更)

本契約の内容は、甲および乙双方が、書面または電子メール等の電子的手段による合意により随時変更することができます。 変更内容について、一方が変更提案の電子メールを送信し、相手方がその内容に明確に承認する旨の返信を行い、そのやり取りを証拠として保存した場合、当該変更は正式に合意されたものとみなされます。

第14条(準拠法および裁判管轄)

本契約の解釈および適用は日本法に準拠し、本契約に関連して紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。