専用代行業務ライセンス契約(使用許諾契約)
最終更新日: 2025/07/03
本契約(以下「本契約」という)は、大塚正樹(以下「甲」という)と、本契約に基づき甲が提供する羽田空港駐車場予約代行業務(以下「本サービス」という)の永年利用ライセンス(以下「本ライセンス」という)を取得する利用者(以下「乙」という)との間で、乙による本サービスの利用条件等を定めるものです。
第0条(定義)
本サービス
甲が提供する、羽田空港駐車場の通常予約およびキャンセル待ち予約の代行業務の遂行に必要な一切のサービス、システム、及び関連サポートをいいます。
サービスID
乙が本サービスの申し込み時に、ライセンス付与のために提出する、羽田空港駐車場サービス用のログインID(メールアドレス)をいいます。
※乙が提出したサービスIDをもって、予約実行時に対価が既に支払われたものとみなします。
予約代行業務
本サービスを通じ、羽田空港第2・第3駐車場の通常予約およびキャンセル待ち予約を代行する業務をいいます。
永年利用ライセンス
乙が本契約に基づき取得する、本サービスの利用権が、期間の定めなく継続することを意味します。
第1条(目的)
本契約は、乙が甲の提供する本サービスを利用し、羽田空港駐車場の予約代行業務を円滑かつ効率的に遂行するための利用条件(本ライセンス)の内容を定めることを目的とします。
第2条(ライセンスの付与)
甲は、乙に対し、本契約の各条項に従い、本サービスの利用に関する非独占的かつ譲渡不能な永年利用ライセンスを付与します。
※「永年利用」とは、本契約に別段の定めがない限り、解除事由が生じない限り期間の制限なく利用可能であることを意味します。
乙は、本ライセンスの取得のため、本サービスの申し込み時に、ライセンス付与用の羽田空港駐車場サービス用のログインID(メールアドレス)(以下「サービスID」という)を甲に提出するものとします。
第3条(利用方法および利用範囲)
乙は、甲が承認したサービスIDを予約フォームに入力することにより、既に本ライセンス取得の対価が支払われたものとみなし、本サービス(通常予約およびキャンセル待ち予約代行業務)を利用することができます。
本ライセンスの利用は、羽田空港駐車場予約代行業務に限定され、その他の業務や第三者への転貸・譲渡は禁止されます。
なお、羽田空港駐車場予約サイトのシステム仕様により、l制限されています。また、最大予約数の制限に加え、その他の制限についても羽田空港駐車場予約サイトのシステム上の制約が適用されます。
第4条(対価および支払い)
乙は、本ライセンスの取得に際し、甲所定の対価を一括して支払うものとします。
※支払完了後は、サービスIDを用いた各予約実行ごとに個別の支払いは発生しません。
本ライセンスの対価には、通常予約代行業務およびキャンセル待ち予約代行業務に関する全ての費用が含まれ、将来的な追加料金の請求は行われないものとします。
第5条(所有権等)
本サービスおよびそれに関連するシステム、ノウハウ、技術、及びその他一切の知的財産権は、引き続き甲に帰属します。 乙は、本ライセンスに基づく利用権のみを取得し、その他の権利(複製権、改変権、再配布権等)は一切有しません。
第6条(サポートおよびサービス改善)
甲は、乙に対し、本サービスの基本的な運用サポート、アップデート、メンテナンス、並びにサービス改善を、合理的な範囲内で提供するものとします。 サポート内容、提供期間、及びアップデートの頻度等の詳細は、甲が別途定める規程に基づくものとします。
第7条(通知方法)
甲および乙は、本契約に関する通知その他の連絡を、原則として電子メールまたは甲が指定するその他の電子的手段(電子署名システム、契約管理システム等)で行うものとします。
連絡先情報に変更が生じた場合、各当事者は速やかに相手方へその旨を通知する義務を負います。
電子メールによる通知の場合、送信日時、送信元アドレス、及び返信内容等の情報は、証拠として保存するものとします。
連絡先の不備や通知の不達に起因する不利益については、通知を受けた側に責任は及ばないものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と一切の関係を有さないことを表明・保証します。 いずれかの当事者が反社会的勢力と関係していることが判明した場合、相手方は何らの通知を要せず直ちに本契約を解除でき、その解除に起因して生じた損害について、反社会的勢力と関与した当事者は一切の責任を負いません。
第9条(データ保護およびプライバシー)
甲は、乙から取得したサービスID、予約情報その他個人情報・機密情報を、適用法令に従い厳重に管理するとともに、不正アクセス、漏洩、改ざん等の防止措置を講じるものとします。
乙は、本サービスの利用により取得または生成される情報を、第三者への不正な提供や漏洩から保護するため、必要な管理措置を講じるものとします。
万が一、情報漏洩等の事故が発生した場合、甲は速やかに乙に通知するとともに、適切な是正措置を講じるものとします。
第10条(保証の否認および免責)
甲は、本サービスが乙の特定の目的に完全に適合し、かつ中断なく利用できることを保証するものではありません。
甲は、本サービスの利用に起因して乙に生じた直接的または間接的な損害について、故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
なお、天災、通信回線の障害、その他甲の合理的な管理を超える不可抗力事由(例:地震、台風、火災等)については、甲は一切の責任を負わないものとします。
第11条(運営停止等の場合)
甲は、事業運営上の理由、天災その他の不可抗力により、本サービスの運営継続が困難となった場合、乙が予約代行業務を利用できなくなる可能性があることを予め了承するものとします。
当該場合、甲は乙に生じる一切の損害について責任を負わないものとし、運営停止または終了が予見される場合は、可能な範囲で事前に通知するよう努めますが、厳格な通知義務を負うものではありません。
第12条(契約期間および解除)
本ライセンスの使用期限は永続とします。
ただし、乙が本契約の各条項に違反した場合、甲は何らの事前通知なく本契約を解除し、本ライセンスの利用を停止する権利を有します。解除時、乙は直ちに本サービスの利用を中止するものとします。
甲が、株式売却、事業売却、またはその他の重要な事業戦略上の変更(以下「事業戦略変更」という)を実施する場合、甲は相手方である乙に対して書面または電子メールによる通知を行い、本契約を解除することができます。
ただし、乙が本ライセンスを利用して予約代行業務を25回未満実施している場合には、既に支払われた対価は全額返金されるものとします。
一方で、25回以上実施している場合には、当該解除に伴う返金は行われないものとします。
※なお、予約実施回数のカウントは、通知時点での累計実施回数により判断するものとします。
加えて、ライセンスの有効化から1年以内に、甲の責に帰すべき事由により、長期間にわたり予約が成立しない状態が継続し、実質的にサービス提供が困難であると甲が判断した場合には、通常予約1件につき5,000円、キャンセル待ち予約1件につき7,500円として、ライセンスを通じて実施済みの予約件数に相当する額を控除した上で、既払金との差額を乙に返金し、本契約を解除できるものとします。
第13条(契約変更)
本契約の内容は、甲および乙双方が、書面または電子メール等の電子的手段による合意により随時変更することができます。 変更内容について、一方が変更提案の電子メールを送信し、相手方がその内容に明確に承認する旨の返信を行い、そのやり取りを証拠として保存した場合、当該変更は正式に合意されたものとみなされます。
第14条(準拠法および裁判管轄)
本契約の解釈および適用は日本法に準拠し、本契約に関連して紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。